物 質 名 |
主な発生の形態 |
規制 |
ばい煙 |
硫黄酸化物
(SOx) |
ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 |
1) 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規制値(量)を設定
許容排出量(Nm3/h)=K×10−3×He2
一般排出基準:K=3.0〜17.5
特別排出基準:K=1.17〜2.34
2) 季節による燃料使用基準
燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。
硫黄含有率:0.5〜1.2%以下
3) 総量規制
総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 |
ばいじん |
同 上及び電気炉の使用 |
施設・規模ごとの排出基準(濃度)
一般排出基準:0.04〜0.7g/Nm3
特別排出基準:0.03〜0.2g/Nm3 |
有害
物質 |
カドミウム(Cd)
カドミウム化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
1.0mg/Nm3 |
塩素(Cl2)、塩化水素(HCl) |
化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
塩素:30mg/Nm3
塩化水素:80,700mg/Nm3 |
フッ素(F)、フッ化水素(HF)等 |
アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
1.0〜20mg/Nm3 |
鉛(Pb)、鉛化合物 |
銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 |
施設ごとの排出基準
10〜30mg/Nm3 |
窒素酸化物(NOx) |
ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 |
1) 施設・規模ごとの排出基準
新設:60〜400ppm
既設:130〜600ppm
2) 総量規制
総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定 |
揮発性有機化合物(VOC) |
VOCを排出する次の施設
化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク |
施設ごとの排出基準
400〜60,000ppmC |
粉じん |
一般粉じん |
ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 |
施設の構造、使用、管理に関する基準
集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等 |
特定粉じん
(石綿) |
切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 |
事業場の敷地境界基準
濃度10本/リットル |
吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業 |
建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 |
特定物質(アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質) |
特定施設において故障、破損等の事故時に発生 |
事故時における措置を規定
事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等 |
有害大気汚染物質
|
234物質(群)このうち「優先取組物質」として22物質 |
|
知見の集積等、各主体の責務を規定
事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等 |
指定
物質 |
ベンゼン |
ベンゼン乾燥施設等 |
施設・規模ごとに抑制基準
新設:50〜600mg/Nm3
既設:100〜1500mg/Nm3 |
トリクロロエチレン |
トリクロロエチレンによる洗浄施設等 |
施設・規模ごとに抑制基準
新設:150〜300mg/Nm3
既設:300〜500mg/Nm3 |
テトラクロロエチレン |
テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等 |
施設・規模ごとに抑制基準
新設:150〜300mg/Nm3
既設:300〜500mg/Nm3 |