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資源有効利用促進法

資源有効利用促進法は、循環型社会の形成のために、従来のリサイクル対策(廃棄物の原材料としての再利用)の強化に加えて、リデュース対策(廃棄物の発生抑制)とリユース対策(廃棄物の部品等としての再使用)を導入し、再生資源利用促進法が改正された法律。
1. 使用済み物品及び副産物の発生抑制のために、原材料使用の合理化
2. 再生資源、再生部品の利用
3. 使用済み物品、副産物の再生資源・再生部品としての利用促進
4. 表示による分別回収の促進
上項に政令で指定する業種及び製品について判断基準を定め、事業者・消費者・公共団体の責務を規定することにより、資源の有効な利用を確保することを目的としてい る。
特定省資源業種
パルプ・紙製造業
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
鋼第一次製錬・精製業
自動車製造業
以上の業種に属する事業者は、原材料等の使用の合理化による副産物の発生抑制、及び副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むこと。
特定再利用業種
紙製造業
ガラス容器製造業
建設業
硬質塩化ビニル製の管・管継ぎ手の製造業
複写機製造業
以上の業種に属する事業者は、再生資源または再生部品の利用に取り組むこと。
指定省資源化商品
自動車
家電製品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・衣類乾燥機)
パソコン
ぱちんこ遊技機
金属製家具
ガス・石油機器以上の製品の製造事業者は、原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進、その他の使用済物品等の発生の抑制に取り組むこと。
指定再利用促進製品
自動車
家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
ニカド電池使用機器(電動工具、コードレスホン等)
ぱちんこ遊技機
複写機
金属製家具
ガス・石油機器
浴槽ユニット、システムキッチン
小型二次電池使用機器
以上の製品の製造事業者は、再生資源または再生部品の利用の促進(リユース又はリサイクルが容易な製品の設計・製造)に取り組むこと。
指定表示製品
スチール製の缶、アルミニウム製の缶
ペットボトル
小型二次電池(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池、小型シール鉛蓄電池、密閉型ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池)
塩化ビニル製建築資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)
紙製容器包装、プラスチック製容器包装
以上の製品の製造事業者及び輸入事業者は、分別回収の促進のための表示を行うこと。
指定再資源化製品
パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む)
小型二次電池(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池、小型シール鉛蓄電池、密閉型ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池)
以上の製品の製造事業者及び輸入事業者は、自主回収及び再資源化に取り組むこと。ただし、小型二次電池について、密閉型蓄電池を部品として使用している場合は、当該密閉型蓄電池の自主回収に取り組むこと。
指定副産物
電気業の石炭灰
建設業の土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリートの塊、木材
以上の副産物に係わる業種の事業者は、副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むこと。
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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