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環境物品・グリーン購入法

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のこと。製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく、地球環境保護の観点から、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することにより、環境負荷の少ない持続可能な社会を目指すことを目的としている。
環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務を環境物品と呼ぶ(エコマーク商品など)。環境物品の調達・購入を推進することで、持続可能な社会の構築を目指している。H13年4月より全面施行された。 環境物品の中でも特に重点的に調達に取り組むものは特定調達品目として14分野101品目がその購買における判断基準や配慮事項とともに定義されている。
分野 品目
紙類 情報用紙・印刷用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー
納入印刷物 納入印刷物
文具類 紙製文具(ノート、封筒等)、その他文具(筆記具、定規、のり等)
オフィス家具 いす、机、棚等
OA機器 コピー機、コンピュータ、パソコン、プリンタ、FAX、スキャナー
家電製品 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、VTR
照明器具 蛍光灯器具、蛍光ランプ
自動車 自動車
繊維製品 制服・作業服、その他衣類、インテリア・寝装、手袋・軍手
台所用品 三角コーナー、せっけん、スポンジ等
設備 太陽熱利用システム、生ごみ処理機、排水施設・雨水タンク、燃焼装置
ガス洩れ警報器、消火装置、節水型機器 
公共工事 タイル、セメント等
役務 省エネルギー診断
東京都環境局・グリーン購入ガイド(H19.4月改訂版) 印刷物  
品名 環境配慮仕様
パンフレット類
(パンフレット、ポスター、チラシ等)
水準1
 (用紙)
 ・古紙パルプ配合率70%以上。
 ・バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性証明書を納品時に提出すること。合法性の証明ができない場合には、古紙パルプを使用すること。
 (印刷インキ)
@のインキを使用する。ただし、@によれない場合はAのインキを使用すること。
@石油系溶剤を使用しないインキ
A石油系及び植物系の溶剤(油脂)を用いたインキで、芳香族炭化水素類が1%以下の溶剤を用いたインキ(エコマーク商品認定基準に適合又は同等以上のもの)  
水準2
(VOC対策)
 ・熱風乾燥印刷の場合、VOC排出処理装置(脱臭装置)を100%設置し適切に運転・管理していること。またはUV印刷を行っていること。
 ・水なし印刷システムを採用していること。
 ・湿し水循環システムを採用するなど、IPA濃度を5%未満に管理していること。
 ・VOC配慮型湿し水を50%以上使用していること。
 ・自動布洗浄を使用する、または自動液洗浄の場合は循環システムを使用していること。
 ・VOC配慮型洗浄剤を50%以上使用していること。
 ・廃ウエス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOC発生抑制策を講じていること。  
報告書類 水準1
 (用紙)
 ・古紙パルプ配合率70%以上
 ・バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性の証明書を納品時に提出すること。合法性の証明ができない場合には、古紙パルプを使用すること。
 ・本文に塗工紙を使用する場合は、塗工量が両面で12g/m2以下の微塗工印刷用紙であること。
 (印刷インキ)
 @のインキを使用する。ただし、@によれない場合はAのインキを使用すること。
 @石油系溶剤を使用しないインキ
 A石油系及び植物系の溶剤(油脂)を用いたインキで、芳香族炭化水素類が1%以下の溶剤を用いたインキ(エコマーク商品認定基準に適合又は同等以上のもの)
 (加工資材)
 製本加工等で使用する加工資材は、紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならないものを使用すること。  
水準2
 (VOC対策)
 ・熱風乾燥印刷の場合、VOC排出処理装置(脱臭装置)を100%設置し適切に運転  ・管理していること。またはUV印刷を行っていること。
 ・水なし印刷システムを採用していること。
 ・湿し水循環システムを採用するなど、IPA濃度を5%未満に管理していること。
 ・VOC配慮型湿し水を50%以上使用していること。
 ・自動布洗浄を使用する、または自動液洗浄の場合は循環システムを使用していること。
 ・VOC配慮型洗浄剤を50%以上使用していること。
 ・廃ウエス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOC発生抑制策を講じていること。  
紙類 品目及び判断の基準等/情報用紙 H19.2

コピー用紙

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。
【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。

フォーム用紙

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。
【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

インクジェットカラープリンター用塗工紙

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。
【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

ジアゾ感光紙

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。
【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

紙類 品目及び判断の基準等/印刷用紙 H19.2

印刷用紙
(カラー用紙を除く)

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
C塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。
D再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

印刷用紙(カラー用紙)

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。
C再生利用しにくい加工が施されていないこと。
【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
印刷 / 品目及び判断の基準等  H19.2

印刷

【判断の基準】
@印刷用紙に係る判断の基準(紙類参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては表紙を除く。)ものとし、紙の原料にバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
A古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等が使用されていないこと。ただし、印刷物の目的から冊子形状のものの表紙にやむを得ず次に掲げる材料等が使用されている場合は、使用部位、廃棄方法を記載すること。
・ホットメルト接着剤(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤、ポリウレタン系ホットメルト接着剤及び水溶性ホットメルト接着剤を除く。)
・プラスチック類(紙のコーティング又はラミネートに使用するものを除く。)
・布類、不織布
・樹脂含浸紙(水溶性のものを除く。)、硫酸紙、捺染紙、感熱性発泡紙(点字印刷に用いる場合を除く。)、合成紙、インディアペーパー
・UVインキ(フォーム印刷に用いる場合又はハイブリッドUVインキを除く。)、発泡インキ(点字印刷に用いる場合を除く。)、金・銀・パールインキ(オフセット用のものを除く。)
・立体印刷物(印刷物にレンチキュラーレンズを貼り合わせたもの。)
・芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)
Bオフセット印刷については、芳香族成分が1%以下の溶剤(動植物油系等の溶剤を含む。)のみを用いる印刷用インキが使用されていること。
【配慮事項】
@表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。
A古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等の使用が可能な限り抑制されていること。
・カーボン紙、ノーカーボン紙
・ビニル又はポリエチレン等のラミネート紙
・感熱紙、芳香紙、色紙
B原稿入稿後から刷版作成までの工程において、デジタル化の推進等(CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。
C製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
D揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。
備考
1 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷とする。
2 「芳香族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
3 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2008/1

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 平成19年2月