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事務所衛生基準規則
事務所環境の規制は、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル管法によっている。ビル管法は、のべ床面積3,000m2以上の大型ビル(特定建築物)が対象 で、それ未満の事務所は、事務所衛生基準規則のみが適用される。
項目  基準  備考 
事務室の環境管理

 

空気環境 気積       10立方メートル/人以上とすること 定員により計算すること
  窓その他の開口部     最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること 1/20未満のとき換気設傭を設けること
  室内空気の環境基準 一酸化炭素     50ppm以下とすること 検知管等より測定すること
    炭酸ガス     0.5%以下とすること
  温度 10℃以下のとき   暖房等の措置を行うこと
    冷房実施のとき   外気温より著しく低くしないこと 外気温との差は7℃以内とすること
    空気調和設備   供給空気の清浄度 浮遊粉じん量(10マイクロメートル以下) 0.15mg/立方メートル以下とすること デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること)
          一酸化炭素 10ppm以下とすること 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること)
          二酸化炭素 0.1%以下とすること
          ホルムアルデヒド 0.1r/立方メートル以下とすること 指定された測定機器により測定すること
        室内空気の基準 気流 0.5m/s以下とすること 0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること
          室温 17℃以上28℃以下になるように努めること 0.5度目盛の温度計により測定すること
          相対温度 40%以上70%以下になるように努めること 0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計)
        測定   中央管理方式によっている場合、2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) 結果を記録し、3年間保存すること
    機械換気設備   供給空気の清浄度 浮遊粉じん 0.15mg/立方メートル以下とすること 空気調和設備の場合と同様
          一酸化炭素 10ppm以下とすること
          炭酸ガス 0.1%以下とすること
          ホルムアルデヒド 0.1r/立方メートル以下とすること
        室の気流   0.5m/s以下とすること
  燃焼器具     室等の換気   排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること
        器具の点検   異常の有無の日常点検を行うこと
        室内空気の環境基準 一酸化炭素 50ppm以下とすること 検知管等により測定すること
          二酸化炭素 0.5%以下とすること
  室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること
  機械による換気のための設備の点検     初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと 結果を記録し、3年間保存すること
  空気調和設備の管理   冷却塔、加湿装置への供給水 水道法に規定する水質基準を確保すること
  (室内空気の汚染防止)   冷却塔、冷却水 1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃、換水
        加湿装置   1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃等
        空気調和設備の排水受け 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 必要に応じて清掃等
        冷却塔、水管、加湿装置の清掃 1年1回定期に行うこと
  採光・照明 照度     精密な作業 300ルクス以上とすること
          普通の作業 150ルクス以上とすること
          粗な作業 70ルクス以上とすること
    採光・照明の方法     @明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) 局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい
            Aまぶしさをなくすこと 光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい
    照明設備の点検     6月以内ごとに1回定期的に行うこと
  騒音伝ぱの防止 カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 @作業室を専用室とすることA専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること
清潔 給水 水質基準       水道法第4条に規定する水質基準に適合すること 地方公共団体等の行う検査によること
  給水せんにおける水に含まれる残留塩素 通常 @遊離残留塩素の場合0.1ppm以上とすることA結合残留塩素の場合0.4ppm〃
        汚染等の場合 @遊離残留塩素の場合0.2ppm以上とすることA結合残留塩素の場合1.5ppm〃
  排水設備         汚水の漏出防止のため補修およびそうじを行うこと
  清掃およびねずみ、こん虫等の防除     大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと 殺そ剤、殺虫剤は、薬事法により承認された医薬品又は医薬部外品を使用すること
  廃棄物         労働者は、廃棄物を一定の場所にすてること
  便所 区別       男性用と女性用に分けること 清潔に保ち、汚物を適当に処理すること
    男性用大便所     60人以内ごとに1個以上とすること
    男性用小便所     30人以内ごとに1個以上とすること
    女性用便所     20人以内ごとに1個以上とすること
    便池       汚物が土中に浸透しない構造とすること
    手洗い設備     流出する清浄な水を十分に供給すること
  洗面         洗面設備を設けること
  被服汚染の作業       更衣設備を設けること
  被服湿潤の作業       被服の乾燥設備を設けること
休養 休憩         休憩の設備を設けるよう努めること
  夜間の睡眠、仮眠       睡眠または仮眠の設備を設けること 男性用、女性用に区別すること
  50人以上又は女性30人以上       休養室または休養所を設けること 男性用、女性用に区別すること
  持続的立業         いすを備え付けること
救急用具の備付け         負傷者の手当に必要な用具、材料を備えること 傭え付け場所および使用方法を周知すること

最新改正/H16年3月
 
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正 / 平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を定める。
(1)  空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式のものに限定しないこととすること。
(2)  室の空気中のホルムアルデヒドの濃度の基準及び室の建築等を行った場合の室の空気中のホルムアルデヒドの測定に係る規定を新たに追加すること。
(3)  二月以内ごとに一回行わなければならない室の作業環境測定の頻度について、一定の要件を満たす場合には緩和することとすること。
(4)  空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、清掃を実施しなければならないこととすること。
(5)  ねずみ、昆虫等の防除方法の効率化を図るとともに、ねずみ、昆虫等の防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いなければならないこととすること。
(点検等)
第九条  事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
第九条の二  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条 に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。