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産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄物の分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄物とは、持ち主が自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状あるいは液状のものを言う。廃棄物処理法では、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃えがらや汚泥など量的・質的に見て環境に大きな影響を与えるおそれのある特定の種類のものを「産業廃棄物」と定め、その他のものを「一般廃棄物」としている。産業廃棄物として定義されていないものは、たとえ、造園業から排出される剪定枝や枯葉のように事業活動から生じたものであっても一般廃棄物となる。産業廃棄物と一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあるものは、それぞれ「特定管理産業廃棄物」「特定管理一般廃棄物」として、処理方法などが別に定められている。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されるものでなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの工業事業も含む。 |
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産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別管理産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな
らず、次のことが義務付けられている。 1. 廃棄物のリサイクル、減量化 2. 廃棄物となった時に適正処理が困難にならないような製品の開発、適正処理のための情報提供 3. 産業廃棄物の運搬、処理を業者に委託する場合、委託しようとする産業廃棄物について許可を受けているか許可内容を確認し、委託契約を結ぶ 4. 廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って生活環境上支障のないように保管し、保管場所には廃棄物の種類、管理者名、連絡先を記載した掲示板を設置する ●産業廃棄物の不法投棄の防止や適正処理の確保を目的に、排出事業者が産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられてい る。 また、管理票の控えを5年間保管すること、管理票の交付状況を記載した報告書を都道府県知事に提出することが義務付けられている。 |
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●詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。 |
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2007/5