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作業環境評価基準

労働安全衛生法第65条の規定に基づく作業環境評価基準
物の種類 管理濃度
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん 次の式により算定される値
E=3.0/(0.59Q+1)
この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 管理濃度 (単位 mg/m3)
Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (単位 %)
2 アクリルアミド 0.3mg/m3
3 アクリロニトリル 2ppm
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) 水銀として0.01mg/m3
5 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。) 5μm以上の繊維として0.15本/cm3
6 エチレンイミン 0.5ppm
6の2 エチレンオキシド 1ppm
7 塩化ビニル 2ppm
8 塩素 0.5ppm
9 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.1mg/m3
10 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして0.05mg/m3
11 クロム酸及びその塩 クロムとして0.05mg/m3
12 五酸化バナジウム バナジウムとして0.03mg/m3
13 コールタール ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
14 シアン化カリウム シアンとして3mg/m3
15 シアン化水素 5ppm
16 シアン化ナトリウム シアンとして3mg/m3
17 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン 0.005mg/m3
18 臭化メチル 5ppm
19 重クロム酸及びその塩 クロムとして0.05mg/m3
20 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) 水銀として0.025mg/m3
21 トリレンジイソシアネート 0.005ppm
22 ニッケルカルボニル 0.001ppm
23 ニトログリコール 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3
25 フッ化水素 2ppm
26 ベータ-プロビオラクトン 0.5ppm
27 ベリリウム及びその化合物 ベリリウムとして0.002mg/m3
28 ベンゼン 1ppm
29 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
30 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。) マンガンとして0.2mg/m3
31 沃化メチル 2ppm
32 硫化水素 5ppm
33 硫酸ジメチル 0.1ppm
34 鉛及びその化合物 鉛として0.05mg/m3
35 アセトン 500ppm
36 イソブチルアルコール 50ppm
37 イソプロピルアルコール 200ppm
38 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 100ppm
39 エチルエーテル 400ppm
40 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 5ppm
41 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 5ppm
42 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 25ppm
43 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 5ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 25ppm
45 キシレン 50ppm
46 クレゾール 5ppm
47 クロルベンゼン 10ppm
48 クロロホルム 10ppm
49 酢酸イソブチル 150ppm
50 酢酸イソプロピル 100ppm
51 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 100ppm
52 酢酸エチル 200ppm
53 酢酸ノルマル-ブチル 150ppm
54 酢酸ノルマル-プロピル 200ppm
55 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) 100ppm
56 酢酸メチル 200ppm
57 四塩化炭素 5ppm
58 シクロヘキサノール 25ppm
59 シクロヘキサノン 25ppm
60 1,4-ジオキサン 10ppm
61 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 10ppm
62 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 150ppm
63 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) 50ppm
64 N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm
65 スチレン 20ppm
66 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 1ppm
67 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 50ppm
68 テトラヒドロフラン 200ppm
69 1,1,1-トリクロルエタン 200ppm
70 トリクロルエチレン 25ppm
71 トルエン 50ppm
72 二硫化炭素 10ppm
73 ノルマルヘキサン 40ppm
74 1-ブタノール 25ppm
75 2-ブタノール 100ppm
76 メタノール 200ppm
77 メチルイソブチルケトン 50ppm
78 メチルエチルケトン 200ppm
79 メチルシクロヘキサノール 50ppm
80 メチルシクロヘキサノン 50ppm
81 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5ppm
三酸化批素 砒素として0.003mg/m3
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5
特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令並びに作業環境測定基準及び作業環境評価基準の一部を改正する告示についての改正概要
第1 特定化学物質等障害予防規則の一部改正
1新たに三酸化枇素について、作業環境測定の評価の対象とすること。
2その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第2 作業環境測定基準の一部改正
1粉じん濃度等の測定において、分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法に用いる分粒装置の特性を図1で表される特定を有するものに変更すること。
2空気中の石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)の粉じんの濃度の測定方法のうち、ろ過捕集方法及びエックス線回折分析方法を削除すること。
3その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第3 作業環境評価基準の一部改正
1測定結果の評価に用いる管理濃度について、現在定められている82物質のうち表1に示すように21物質を変更するとともに、新たに1物質(三酸化砒素)について設定すること。
2その他所要の規定の整備を行うものとすること。
公布日 平成16年10月1日 / 施行期日 平成17年4月1日