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特定化学物質

労働安全衛生法(安衛法)特定化学物質等障害予防規則
1  第一類物質
1  ジクロルベンジジン及びその塩
2  アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3  塩素化ビフェニル(別名PCB)
4  オルト-トリジン及びその塩
5  ジアニシジン及びその塩
6  ベリリウム及びその化合物
7  ベンゾトリクロリド
8  1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを越えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを越えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
2  第二類物質
1  アクリルアミド
2  アクリロニトリル
3  アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4  石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
5  エチレンイミン
6  塩化ビニル
7  塩素
8  オーラミン
9  オルト-フタロジニトリル
10  カドミウム及びその化合物
11  クロム酸及びその塩
12  クロロメチルメチルエーテル
13  五酸化バナジウム
14  コールタール
15  三酸化砒素
16  シアン化カリウム
17  シアン化水素
18  シアン化ナトリウム
19  3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフエニルメタン
20  臭化メチル
21  重クロム酸及びその塩
22  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
23  トリレンジイソシアネート
24  ニツケルカルボニル
25  ニトログリコール
26  パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
27  パラ-ニトロクロルベンゼン
28  弗化水素
29  ベータ-プロピオラクトン
30  ベンゼン
31  ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
32  マゼンタ
33  マンガン及びその化合物(塩基性マンガンを除く。)
34  沃化メチル
35  硫化水素
36  硫酸ジメチル
37  1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるもの
3  第三類物質
1  アンモニア
2  一酸化炭素
3  塩化水素
4  硝酸
5  二酸化硫黄
6  フェノール
7  ホスゲン
8  ホルムアルデヒド
9  硫酸
10  1から9までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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