back

危険物

危険物(消防法及び危険物の規制に関する政令)  
第1類危険物   
(酸化性固体)
加熱、衝撃、摩擦により、容易に(時には爆発的に)酸素を発生させる物質で、可燃物が共存して着火すると極めて危険なものである。塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム、亜硝酸ナトリウムなどがこれに属する。
第2類危険物    
(可燃性固体)
比較的低温で着火するものが多く、量が多くなると消火が非常に困難なものである。特に第1類の薬品との共存は極めて危険である。赤リン、硫黄、マグネシウム粉などがこれに属する。
第3類危険物    
(自然発火性物質及び禁水性物質)
空気中での発火、又は水と接触して発火し可燃性ガスを発生する。黄リンは発火しやすいので、水中に貯える。ナトリウム、カリウムはそれ自体も可燃性であるから、石油中に貯え不用意に水と接触させないように注意する。黄リン、酸化カルシウム、カーバイト、ナトリウム、カリウムなどがこれに属する。
第4類危険物   
(引火性液体)
一般に可燃性の蒸気を出しやすい物質で、この蒸気は空気と混合して、引火または爆発の危険性をもっている。これらの薬品を取り扱うときは、特に火気に注意をしなければならない。学校では、メタノール、エーテルなどによる事故が多い。他に二硫化炭素、ベンゼン、トルエン等の有機溶剤などがこれに属する。
第5類危険物  
(自己反応性物質)
ニトロ基を持つ有機物質で、同一分子内に可燃性部分と酸素供給部分が存在する。したがって燃焼速度が極めて大きく、生成ガスも多いので、一部は火薬・爆薬の原料として用いられている。一度着火や分解が起こると手に負えない場合が多いので多量に貯蔵しないように注意する。ピクリン酸、セルロイド類がこれに属する。
第6類危険物    
(酸化性液体)
液体の酸化性物質で、還元剤との反応による発火、水と接触した場合の希釈による突沸(特に濃硫酸、発煙硫酸の場合)などによる危険がある。また、他の酸化剤との混合による強力な酸化作用は、有機物質などと反応して、発火や爆発事故と結びつくこともある。学校では部活動などでこの種の事故が多い。その他刺激の強い蒸気を出すものや皮膚等を腐食するものもあるので、取扱いには注意が必要である。過塩素酸、過酸化水素、濃硫酸、発煙硫酸、濃硝酸などがこれに属する。
類別 性質 品名 令別表3に掲げる性質 危険物に該当する危険物の 例 指定数量
1



塩素酸塩類
過塩素酸塩類
無機過酸化物
亜塩素酸塩類
臭素酸塩類
硝酸塩類
ヨウ素酸塩類
過 マンガン酸塩類
重クロム酸塩類
その他のもので政令で定めるもの
全各号に掲げるもののいずれかを 含有するもの
第1種酸化性固体 塩素酸ナトリウム
臭素酸ナトリウム
過酸化バリウム
過マン ガン酸カリウム
50kg
第2種酸化性固体 亜硝酸ナトリウム
亜硝酸カリウム
硝酸アンモニウム(粒状)
さらし粉 
300kg
第3種酸化性固体 りん硝安カリ(肥料品)
硝酸鉄(9水塩)
ペルオキソ二硫酸カリウ ム
1,000kg
2



硫化りん     100kg
赤りん     100kg
硫黄 100kg
第1種可燃性固体 100kg
鉄粉     500kg
  第2種可燃性固体 500kg
引火性固体     1,000kg
3












.カリウム
 
    10kg
ナトリウム     10kg
アルキルアルミニウム     10kg
.アルキルリチウ ム     10kg
  第1種自然発火性物質
及び禁水性物質
  10kg
黄りん     20kg
  第2種自然発火性物質
及び禁水性物質
  50kg
  第3種自然発火性物質
及び禁水性物質
  300kg
4



特殊引火物     50L
第1石油類 非水溶性液体   200L
水溶性液体   400L
アルコール類
 
    400L
第2石油類 非水溶性液体   1,000L
水溶性液体   2,000L
第3石油類 非水溶性液体   2,000L
水溶性液体   4,000L
第4石油類     6,000L
動植物油脂類     10,000L
5





  第1種自己反応性物質

 

  10kg
第2種自己反応性物質

 

  100kg 
6



過塩素酸
過酸化水素
硝酸
その他のもので政令で定めるもの
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
    300kg
消防法の危険物第4類の取扱引火点の差により指定数量規定
分類 引火点 指定数量(リットル)
第1石油類  21℃未満 非水溶性 200
水溶性 400
第2石油類  21〜70℃未満 非水溶性 1000
水溶性 2000
第3石油類  70〜200℃未満 非水溶性 2000
水溶性 4000
第4石油類  200℃以上 6000
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

Home TOHO SEIKI CO.,LTD.

2007/5
危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)
最終改正/平成一八年一月二五日政令第六号
内閣は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。