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土壌の汚染に係る環境基準

公害対策基本法(S42)に基づく、環境基本法(H5)による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護、 生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準。
項 目 基 準 値
カ ド ミ ウ ム 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。
全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。
有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。
検液1lにつき0.01mg以下であること。
六 価 ク ロ ム 検液1lにつき0.05mg以下であること。
砒 素 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。
総 水 銀 検液1lにつき0.0005mg以下であること。
ア ル キ ル 水 銀 検液中に検出されないこと。
P C B 検液中に検出されないこと。
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
ジクロロメタン 検液1lにつき0.02mg以下であること。
四 塩 化 炭 素 検液1lにつき0.002mg以下であること。
1,2-ジクロロエタン 検液1lにつき0.004mg以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 検液1lにつき0.02mg以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1lにつき0.04mg以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 検液1lにつき1mg以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 検液1lにつき0.006mg以下であること。
トリクロロエチレン 検液1lにつき0.03mg以下であること。
テトラクロロエチレン 検液1lにつき0.01mg以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 検液1lにつき0.002mg以下であること。
チ ウ ラ ム 検液1lにつき0.006mg以下であること。
シ マ ジ ン 検液1lにつき0.003mg以下であること。
チオベンカルブ 検液1lにつき0.02mg以下であること。
ベ ン ゼ ン 検液1lにつき0.01mg以下であること。
セ レ ン 検液1lにつき0.01mg以下であること。
ふ っ 素 検液1lにつき0.8mg以下であること。
ほ う 素 検液1lにつき1mg以下であること。
備考
環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
詳細は関係省庁の公表資料でご確認下さい。

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2007/5
環境庁告示第46号平成3年8月23日 
改正/平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16