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環境と法規

安衛法 労働安全衛生法
目的/労働災害の防止のために総合的、計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進すること 。
化学物質関連では有機溶剤作業主任者の選任、名称等の表示、作業環境測定、健康診断の実施等が定められている。この法律の関係省令に有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等がある。この法律に基づいて、H12年4月からMSDS制度が施行され、製造許可物質(7物質)と通知対象物(631物質)及びそれを1%を超えて含有する混合製品を製造・輸入する企業は譲渡・提供者への通知義務、取扱う企業は労働者への周知義務がある。
消防法に近い危険物を定義され分類は5分類からなる。爆発性の物(消防法の第5類にほぼ相当)、発火性の物、酸化性の物(消防法の第1類にほぼ相当)、引火性の物(ただし、消防法の引火点の区切りと異なり、-30℃未満、-30℃以上0℃未満、0℃以上30℃未満、30℃以上65℃未満の4つに分けられる)、可燃性のガス 。
化審法 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
化学物質による環境汚染を通じた人の健康被害を防止するため、新たな工業化学物質の有害性を事前に審査し、ポリ塩化ビフェニルやトリクロロエチレンの様に、環境中で分解しにくく(難分解性)、継続して摂取すると人への毒性(長期毒性)のある化学物質について、その有害性の程度に応じた製造・輸入などの規制を行ってきた。
欧米においては人への健康影響と並んで動植物への影響にも着目するとともに化学物質の環境中への放出可能性を考慮した審査・規制を行うことが主流で、H14年1月にOECDから日本に対して、動植物への影響に着目する点を反映させ、適切な制度改正を行うべき旨が勧告された。
これより化審法の制度を見直され、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した措置を講じることとし改正された( H15年5月)。
化審法関連物質 第1種特定化学物質/第2種特定化学物質/第1種監視化学物質 /第2種監視化学物質  ※従来の「指定化学物質」はH16年4月より「第2種監視化学物質」になった。
PRTR法
 
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の推進に関する法律
目的/人の健康に影響があり、環境汚染の恐れのある化学物質の環境への排出量、又は、廃棄物としての移動量を把握し、これら化学物質の管理の改善を促進することにより、化学物質による環境汚染を防止する 。
年間取扱量や排出量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、対象化学物質(第一種指定化学物質)を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられる。 具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質。 
MSDS制度 化学物質安全情報シート(MSDS/Material Safety Data Sheet)
対象となる化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合、MSDSの提供を行わなければならない。MSDS制度の対象物質は、PRTR法で指定される「第一種指定化学物質」「第二種指定化学物質」、労働安全衛生法対象物質、毒物及び劇物取締法対象物質が定義されている。
消防法 目的/火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。
危険物を政令で定める数量(指定数量)以上に貯蔵する場合、および、わら、木毛製品などの火災が発生した際に火災が拡大する可能性のある物質(指定可燃物)、指定可燃物に類する物質を貯蔵する場合の取扱いの技術基準は市町村条例で定めら 、火災予防の観点から危険物の貯蔵、取扱い、製造、運搬等について設備、取扱作業、点検等について規制される。
危険物は、その性状に応じて第1類(酸化性固体)、第2類(可燃性固体)、第3類(自然発火性・禁水性物質)、第4類(引火性液体)、第6類(自己反応性)及び第6類(酸化性液体)に分類されている。
環境基本法 目的/環境保全の基本理念を定め、国・地方公共団体・事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境保全施策の基本事項を定め、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。
その基本的施策の環境基準として、大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準等が定められている。
大気汚染防止法 目的/工場及び事業場で発生するばい煙等の大気汚染物質の排出を規制する。
有害大気汚染物質の内、その排出を早急に抑制しなければならないもの(指定化学物質)を大気に排出する施設(指定物質排出施設)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設ごとに排出の抑制に関する基準(指定物質抑制基準)が定められている。
水質汚濁防止法 目的/工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む)の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工 場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合にお ける事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る。
下水道法 目的/流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水 道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図 り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。
法律の適用を受ける事業場
1. 50m3/day以上の汚水を排出する事業場
2. 政令で定める水質の下水を排出する事業場
3. 水質汚濁防止法における特定施設を設置している事業場
船舶安全法 危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)
船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危規則告示)では、船舶運送上の「危険物」を定めている。危規則危険物は火災爆発危険性、有害性、環境影響のすべてを対象にしている。
航空法 航空機による爆発物等の運送基準を定める告示で、航空輸送上の「危険物」を定めている。対象となる航空危険物は基本的には船舶安全法と同じであるが、なかには船舶では運送可能であるが、航空機では運送禁止という危険物がある。
海洋汚染防止法 目的/船舶、海洋施設 及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋 施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理 を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海 上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置 を講ずることにより、海洋の汚染及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染の防止に関 する国際約束の的確な実施を確保し、海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び 財産の保護に資する。
毒劇物物 毒物及び劇物取締法
目的/毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行う。
急性毒性の程度に応じて特定毒物、毒物及び劇物に分けて指定している。特定毒物は、毒物のうちで特に急性毒性の程度が著しいものであり、四アルキル鉛、モノフルオール酢酸等であり、学術研究のための製造・輸入又は使用以外には製造・輸入・使用は禁止されている。毒物は、黄燐、シアン化水素、砒素、フッ化水素等が該当する。劇物は、トルエン、キシレン、フェノール、メタノール、クロロホルム、硫酸、アンモニア等が該当する。
悪臭防止法 目的/工場及び事業場で発生する悪臭について規制を行い生活環境を保全する。
対象となる特定悪臭物質として22物質が指定されており、敷地境界線における規制基準が定められている。
廃棄物処理法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物の処理は原則として事業者自ら、その産業廃棄物を処理しなければならないと定めている。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、塩化メチレン、消防法の第4類危険物の内の第1石油類、第2石油類等を含む産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当し、発生元の事業所は、管理責任者の設置、保管・収集・処分の遵守が必要である。外部に処分を委託する場合には、許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して委託する。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に対してマニフェストを交付して、委託した廃棄物が最終処分まで移動することを常に確認しながら処理していくことで、不法投棄の防止など、適正な移動管理を確保することを目的とした仕組み。
省エネ法 エネルギーの使用の合理化に関する法律
目的/燃料資源の効率的利用を行うため、工場、建築物および機械器具についてエネルギー消費の合理化を推進することにより、経済の発展に寄与する。
「エネルギー」とは燃料、燃料を熱源とする熱、燃料により発電された電気、 「燃料」とは原油・揮発油・重油等の石油製品、可燃性天然ガス、石炭・コークス等の石炭製品であって燃焼用として使用されるもの。
一定量以上のエネルギー使用している工場はエネルギー管理指定工場として指定され、エネルギー管理者を選任し、エネルギー使用の合理化の推進、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー使用方法の改善および監視を行わなければな らない。。
振動規制法 目的/工場や事業場での事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動にかかわる要請の措置を定めることなどにより、生活環境を保全し国民の健康保護に役立てる 。
政令で定められた特定施設
7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上以上)
騒音規制法 目的/工場や事業場での事業活動で発生する騒音と、建設工事で発生する騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音についての許容限度を定めることなどにより、生活環境を保全し国民の健康保護に役立てる 。
政令で定められた特定施設
9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
資源有効利用促進法 資源の有効な利用の促進に関する法律
循環型社会の形成のために、従来のリサイクル対策(廃棄物の原材料としての再利用)の強化に加えて、リデュース対策(廃棄物の発生抑制)とリユース対策(廃棄物の部品等としての再使用)を導入し、再生資源利用促進法が改正された法律。 
容器包装リサイクル法 容器包装に関わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
目的/消費者、自治体、事業者の責任分担で容器包装廃棄物を減量化する。
対象となる容器包装は、ガラス製容器及びペットボトルの他、プラスチックと紙製の容器包装です。対象事業者は、販売する商品について容器包装を使用する事業者、容器包装を製造する事業者、販売する商品について容器包装を使用する事業者。 対象事業者は使用量または製造量に応じて、再商品化(リサイクル)が義務付けられている。
事業者の再商品化の選択肢
1. 指定法人への委託(第三者機関にリサイクルを委託する)
2. 独自ルートによる再商品化
3. 自主回収
グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
目的/製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく地球環境保護の観点から、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することにより、環境負荷の少ない持続可能な社会を目指す。国の機関や地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、環境負荷の小さい環境物品等(エコマーク商品など)の調達・購入を推進することで、持続可能な社会の構築を目指すもの。H13年4月より全面施行された。  
家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法
目的/家庭や事業所から排出される特定家庭用機器廃棄物のリサイクルシステムを確立し、効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図る。
H13年4月より施行され、消費者は収集・運搬及び再商品化などの料金を負担し、小売業者は消費者から引き取り製造業者へ引き渡す義務を負い、製造業者は製品の再商品化等の義務を果たすことを基本とし ている。  
PL法 製造物責任法
目的/製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造事業者等の責任を定めることにより被害者の保護を図る。
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment
電子・電気機器の廃棄に関する欧州連合(EU)の指令、2003年2月にRoHS指令と共に公布。製造者は電気電子機器を回収しリサイクルする責任を負う/廃棄する製品の回収と処理/消費者は無料で廃棄する製品を返却できる/製造者は新製品を市場投入前に保証金を支払う/製品リサイクル費用資金の確保/製造日・製造者を容易に識別できる表示義務/製造者は処理施設に危険物質、危険調剤場所、構成部品と材料等の表示/指令発行前に市場投入された製品も製造者は負担分担システムよるリサイクル費用を負担、などが規定されている。
DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment / 電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及び理事会指令
RoHS Restriction of Hazardous Substances
電子・電気機器における6つの有害物質含有量を一定値範囲内に制限する欧州連合(EU)による指令で、2006年7月施行された。環境を守るリサイクルを目指すWEEE指令では、製造業者がリサイクルの仕組みを構築し責任を持って処理することを求めている。RoHSは循環するリサイクル仕組み推進するWEEEの一旦を担うもの。
DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment / 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
欧州連合における環境対策のための法律。2007年6月より施行。生産者・輸入者は生産品・輸入品の全化学物質(1ton/年以上)の人類・地球環境への影響についての調査・欧州化学庁(European Chemicals Agency)への申請・登録を義務付けた。使用を制限される物質(欧州化学庁より部分的に公示済み)の使用は庁の承認が必要になる。安全性がより高い代替物質への切り替えが困難であり、産業活動上使用が不可避な場合にのみ使用が認められる。この承認を受けるためには別物質への代替化検討の計画書の提出が求められる。アメリカ合衆国のToxic Substances Control Actは新しく使用される化学物質を扱うのに対し、REACHは全化学物質を対象としている。全化学物質は2018年までに登録予定。
   

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弊社製品に関連した一般的な情報を社内研修用にまとめたものです。
詳細は関連法令・図書等でご確認下さい。
2007/6


●労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
●労働安全衛生法施行令
(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)最終改正:平成一八年一〇月二〇日政令第三三一号
●労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)最終改正:平成一八年一〇月二〇日厚生労働省令第一八五号
●石綿障害予防規則
(平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号)最終改正年月日:平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号

●特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(平成十一年七月十三日法律第八十六号)最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。
*PRTR制度
人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度をいう。
移動量/事業者がその事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い、当該事業所以外に移動する第一種指定化学物質の量をいう。
*MSDS制度
第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を義務付ける制度をいう。MSDS制度の対象となる製品は、対象化学物質(第一種及び第二種)を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられる。
●特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
(平成十二年三月二十九日政令第百三十八号)最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二八号
●特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
(平成十三年三月三十日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)最終改正:平成一七年三月二二日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第百十七号)最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
(昭和四十九年六月七日政令第二百二号)最終改正:平成一七年四月一日政令第一三四号

●大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)最終改正:平成一八年二月一〇日法律第五号
工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
●大気汚染防止法施行令
(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)最終改正:平成一八年八月一一日政令第二六九号
●大気汚染防止法施行規則
(昭和四十六年六月二十二日厚生省・通商産業省令第一号)最終改正:平成一八年八月一一日環境省令第二五号

●水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)最終改正:平成一八年六月一四日法律第六八号
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
●水質汚濁防止法施行令
(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号)最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二三号
●水質汚濁防止法施行規則
(昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)最終改正:平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号

●下水道法
(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)最終改正:平成一七年六月二二日法律第七〇号
流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
●下水道法施行令
(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)最終改正:平成一八年一一月一〇日政令第三五四号
●下水道法施行規則
(昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号)最終改正:平成一七年一〇月二六日国土交通省令第一〇三号

●環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)最終改正:平成一八年二月一〇日法律第四号
環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

●資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成三年四月二十六日法律第四十八号)最終改正:平成一四年二月八日法律第一号
主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律[容器包装リサイクル法]
(平成七年六月十六日法律第百十二号)最終改正:平成一八年六月一五日法律第七六号
容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

●国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律[グリーン購入法・環境物品調達推進法 ]
(平成十二年五月三十一日法律第百号)最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

●循環型社会形成推進基本法
(平成十二年六月二日法律第百十号)
環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

●毒物及び劇物取締法
(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号)最終改正:平成一三年六月二九日法律第八七号
毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

●消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)最終改正:平成一八年六月一四日法律第六四号
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

●騒音規制法
(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)最終改正:平成一七年四月二七日法律第三三号
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

●悪臭防止法
(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

●振動規制法
(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)最終改正:平成一六年六月九日法律第九四号
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

●製造物責任法[PL法]
(平成六年七月一日法律第八十五号)
製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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